相続財産の配分を弁護士として明確化
遺産分割において遺留分を巡るトラブルは少なくありません。法律相談に対応する弁護士として、遺言書の作成段階から将来の紛争予防を見据えた提案を心がけ、神田で相続人の権利を守る内容を丁寧に検討します。
公正証書遺言の作成サポート
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Point
証人
公証役場での手続き
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Point
検認
自筆証書遺言の確認
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Point
実行
遺言執行者の選任支援
check!
遺言内容の法的チェック
相続人の遺留分を考慮した弁護士による遺言書作成で将来の紛争を防止
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Point 01
遺言書の内容を法的視点から精査
遺留分を侵害しない範囲での財産配分や特定の相続人への配慮が必要な場合の記載方法など、法的に有効かつ紛争を避けられる内容を検討します。弁護士として希望を伺い、最適な方法を提案します。
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Point 02
自筆証書遺言の注意点
遺言書を本人が自筆で作成する場合、曖昧な言葉遣いを避け、法的なチェックを受けることが大切です。弁護士として日付や署名の記載方法から財産の特定方法まで、法的要件を満たす書面作成を神田で支援しております。
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Point 03
侵害額請求の手続きを支援
遺留分侵害額請求は、相続開始を知った時から一年以内に行う必要があります。請求の可否判断から必要書類の準備、相手方との交渉まで一貫して対応し、神田で相談者様の権利実現を支援しております。
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Price
弁護士費用
| 一般的な民事・家事事件 | |
|---|---|
| 300万円までの事件 着手金(請求額を基準) |
8% |
| 300万円までの事件 報酬金(回収額を基準) |
16% |
| 300万円を超え3,000万円までの事件 着手金(請求額を基準) |
5%+9万円 |
| 300万円を超え3,000万円までの事件 報酬金(回収額を基準) |
10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円までの事件 着手金(請求額を基準) |
3%+69万円 |
Access
駅から徒歩圏内で通いやすい立地にあり仕事帰りにも気軽に立ち寄れる環境
棚田法律事務所
| 住所 | 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町46 園部ビル2階 Google MAPで確認 |
|---|---|
| 電話番号 |
03-3518-5242 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土,日,祝 |
| 代表者名 | 棚田 章弘 |
棚田法律事務所のこだわり
遺言書作成時の注意点を神田の事務所にて丁寧に説明
遺産分割の相談に対応し弁護士と円満な解決を目指して
遺言書の作成段階から遺留分を考慮した内容にしておくことで、相続開始後の紛争を未然に防げます。特定の人に多くの資産を残したい場合は、その理由を具体的に書き添えておくとよいでしょう。遺言執行者に弁護士を指定しておけば、より確実に実効性を持たせられます。また、遺言内容の変更や撤回も可能であるため、状況に応じた柔軟な対応ができます。
公正証書遺言であれば、公証役場で作成され原本も保管されるため、確実に遺言内容を残すことが可能です。証人を二人以上立ち会わせる必要があり、公証人手数料も別途必要となりますが、後日の紛争を防ぐ効果は高いといえます。自筆証書遺言の場合は、検認手続きが必要となるため、作成時から法的要件を満たしているか確認しておくことが重要です。相続人全員が納得できる財産配分を目指すことで、円満な遺産分割が実現できます。